大判例

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仙台高等裁判所 昭和26年(う)589号 判決

本件借用証書の偽造と行使と詐欺とは順次手段結果の関係にあるから刑法五四条一項後段を適用し一罪として処罰しなければならないのに、原判決は右偽造と行使とのみをいわゆる牽連犯とし、詐欺は之と独立した一罪として両者の間に併合罪の関係ありとして法定の加重をしたのは誤りであり、且判決に影響を及ぼすこと明らかである。

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